建築物・建築設備定期調査・検査
(特殊建築物等定期調査報告) |
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建築物の中でも、学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの(このような建築物を「特殊建築物」といいます)は、いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では特殊建築物や建築設備等を定期的に専門の※「調査資格者」に調査、検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。
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※階数が3以上で、延べ面積が1,000u以上のビルや共同住宅も含まれます。
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| 建築物等の定期調査・検査(特殊建築物等定期調査報告)は※「調査資格者」がお客様の立会いのもとに、1年に一度の『建築設備等の定期調査・検査』、3年に一度の『建築物等の定期調査・検査』を実施し、スピーディーに報告書作成を致します。 |
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※「調査資格者」とは
一級建築士及び二級建築士、特殊建築物等調査資格者、建築設備検査資格者 |
お気軽に御問合せ下さい。 |
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| 調査の内容 |
<敷地の調査状況>
敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査 |
<一般構造の状況調査>
採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査 |
<構造強度の状況調査>
基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査 |
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<耐火構造等の状況調査>
外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況又は、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
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<避難施設等の状況調査>
避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査 |
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※調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいて行います。
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